総合 住宅新報 2026年2月3日号 不動産取引現場での意外な誤解 売買編256 養子・婿養子には両方の親の相続権がある? 印刷 Q.少し古い話になるようですが、養子や婿養子に相続権はあるのでしょうか。 A.養子については、養親との間に養子縁組をしている限り、相続権はありますが(民法809条)、「婿養子」は本来は、夫となるべき者が妻と(続く) この記事は有料記事です。 残り 830 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»