国土交通省と経済産業省は8月21日、住宅・建築物の省エネ基準を見直す合同会議を立ち上げた。今後数回の議論を経て、年内にも告示の公布を行う。
1980(昭和55)年に省エネ法に対応する省エネ基準が定められ、大きく2回の改正を経て、1999(平成11)年から現行基準(次世代省エネ基準)となっている。今回、両省から合同会議に提示された主な改正内容は、省エネ基準の評価方法の見直し。これまで外壁や開口部といった外皮のみが対象だった住宅の省エネ基準を、空調・換気・給湯・照明・昇降機など設備機器の基準も合わせた「一次エネルギー消費量」に変更する。また、住宅以外の建築物については設備機器の省エネ基準も指標としてあったが、それぞれ個別計算だったため住宅と同様に一体的な「一次エネルギー消費量」として判断していく。
省エネ法は、法的規制を持たない「努力義務」で、住宅については、省エネ適合基準の割合が5~6割程度だという。政府は、2020年には新築住宅・建築物の省エネ基準の適合義務化を目指しており、それを踏まえた改正内容にしていく考えだ。