政府は3月7日、建築基準法の一部を改正する法律案を閣議決定した。
これは、より合理的かつ実効性の高い建築基準制度にするため、木造建築関連基準の見直し、構造計算適合性判定制度の見直し、容積率制限の合理化、建築物の事故等に対する調査体制の強化などを盛り込んだもの。
内容は、適合性判定制度を見直し、建築主が適判機関へ直接申請ができるようにするほか、木造3階建ての校舎について一定の防火措置を講じた場合には、主要構造部を準耐火構造と認めることで、建築を可能にする。また、容積率の算定に当たって、住宅の地下室については床面積の3分の1までは延べ床面積に算入しないが、この特例を老人ホームなどの福祉施設にまで拡大する。昇降機の昇降路(シャフト)の部分の床面積についても延べ面積に算入しない、といったことなどを盛り込んだ。
国交省は、改正法案を3月中に通常国会に提出する。改正法は公布日から起算して1年以内に施行される。