国土交通省は5月29日、日本ビルヂング経営センターが実施予定の講習を、小規模不動産特定共同事業の実務講習として初めて指定した。
小規模不特事業を行うためには、事務所ごとに業務管理者を置く必要がある。そしてこの業務管理者となるためには、「主務大臣が指定する小規模不動産特定共同事業に関する実務についての講習」を受講することが要件となっている。
実施予定の講習は、9月から10月末まで申し込みを受け付け、履修期間は11月から20年3月末までとなる予定。詳細は同センター、電話03(3211)6711へ。