キーワード:建築基準法第48条ただし書き に関連する記事
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国交省 低層住専のコンビニ立地 許可準則を自治体に通知 立地、騒音など目安例示
「騒音」など7つの許可基準を提示。許可の可否を判断する際の参考となるよう、豊富な事例を挙げている(表)。 建築基準法では、コンビニの建築は第一種低層住専で「不可」、第二種低層住専では「床面積が150m2以(続く) -
今週のことば 建築基準法第48条ただし書き
用途規制に適合しない建築物でも特定行政庁が特別に立地を認めることができるとする特例。各用途地域における市街地の環境に影響を及ぼすおそれがなく、公益上やむを得ないと認められる場合が対象。公開による意見