6月に成立、公布された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」について、施行期日などを定める政令が11月6日に閣議決定された。公布は9日。
同政令により、同特措法のうち、土地の所有者の探索を合理化する仕組みや、所有者不明土地を適切に管理する仕組みに関する規定については11月15日に施行される。また同特措法で創設された「地域福利増進事業」など、所有者不明土地の利用を円滑化する仕組みに関する規定は19年6月1日に施行される。
なお併せて、同特措法の定める「土地所有者探索の際の調査対象書類等」や「地域福利増進事業に該当する事業」などの詳細を規定した施行令も閣議決定されている。
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