国土交通省は5月22日、既存住宅等を改修して住宅セーフティネット制度に基づく住宅確保要配慮者専用住宅とする民間事業者への支援事業(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業)を開始した。今回は補助対象となる工事の範囲が拡大されており、補助限度額の引き上げ条件の中にも追加されている。応募受付は20年2月28日まで。
対象となる事業の要件は、「住宅確保要配慮者専用の住宅として登録すること」「公営住宅に準じた家賃の額以下であること」など。対象となる工事は(1)共同居住用の住居とするための改修・間取り変更、(2)バリアフリー改修(外構部分のバリアフリー化含む)、(3)防火・消火対策、(4)子育て世帯対応改修、(5)耐震改修、(6)居住のために最低限必要と認められた工事等。これらのうち、(3)と(4)、および(2)の「外構部分含む」は今年度拡充された部分だ。
補助率は改修工事の3分の1で、上限額は戸当たり50万円。ただし対象工事のうち(1)から(5)までのいずれかを実施する場合、補助額が加算され上限額は戸当たり100万円となる。
応募要領などの詳細はスマートウェルネス住宅等事業推進室のホームページを参照のこと。問い合わせは同推進室、電話03(6265)4905へ。
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