経済産業省は新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、同感染症の影響で業績の悪化した中小企業に対する資金繰り支援措置を開始した。2月28日に支援制度「セーフティネット保証4号」を発動し、3月6日に同保証の「5号」対象業種を追加している。
「4号」は、売上高等が減少している中小企業等に対し、各地の信用保証協会が一般保証(2億8000万円)とは別枠で融資額の100%を保証するもの。これにより、資金繰りが必要となった際に金融機関からの融資が受けやすくなる。保証限度枠は最大2億8000万円。感染症対応での発動と全国への指定は、同制度として初めて。
簡易宿所事業者も対象
「5号」も基本的には「4号」と同様の枠組みで、業況の悪化している業種を指定して信用保証協会による別枠保証(融資額の80%)を設け、資金繰りを支援するもの。今回は特に同感染症による影響が大きな40業種を追加。新たに指定された業種は、宿泊業や飲食業などが中心。宿泊業には、「旅館、ホテル」のほか、「簡易宿所」も含まれる。
両制度の詳細は、同省ホームページ(https://www.meti.go.jp/)の同感染症関連支援策ページを参照。