社説「住宅新報の提言」

原材料価格高騰対応等緊急保証

 国土交通省は10月21日、「原材料価格高騰対応等緊急保証」が10月31日から開始されると発表した。

 この新しい保証制度は、「安心実現のための緊急総合対策(8月29日に政府与党決定)」において決定されたもの。

 原油に加え原材料価格の高騰や仕入価格の高騰を転嫁できていない中小企業者の資金繰りを支援するため、現行制度の抜本的な拡充・見直しにより開始されるもの。

 不動産業を営むすべての中小業者がセーフティネット保証制度の対象となり、金融機関から融資を受ける際に一般保証とは別枠で、無担保保証で8,000万円、普通保証で2億円まで信用保証協会の100%保証を受けることができる。

【今週の視点】
 従来のセーフティネット保証制度の対象となっていた「建物・土地売買業」に追加する形で、今回は「不動産代理業・仲介業」「貸事務所業」「土地賃貸業」「その他の不動産賃貸業」「賃家業」「貸間業」「駐車場業」および「不動産管理業」が対象となる。
 いわば、不動産業者は誰でもかれでもということだが、数年前の金ばら撒き融資を思い起こさせる。なぜか、企業を助けるという本来の制度趣旨が、最近話題の「解散総選挙」といった言葉で怪しいものに感じるのは私だけだろうか。