キーワード:民法改正 に関連する記事
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改正民法施行1年、見えてきた課題 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆 隆義 ▶(1) 心理的瑕疵と契約不適合責任
昨年の4月1日に施行された改正民法。それから1年が経過しました。この間、実務的に新たに生じてきた問題が現れました。また、新型コロナウイルス感染症も国民生活に大きく影響を及ぼしています。こうした新しく見え -
インスペクション説明義務化3年 重説・契約時のリスク把握重要に 意識高まるも、あっせん実施は低調
いて、一定資格を有する専門の検査員が、国が定めた基準に準じ調査するもの。検査可能な範囲において非破壊で目視・計測等により確認するため、その住宅に瑕疵(かし)が存在しないことを証明するものではない。同時に -
耐震診断サービス開始 アットホーム 民法改正に対応
康史社長)は、6月22日から既存住宅を仲介する不動産会社を対象にした「耐震診断/耐震基準適合証明書発行」サービスの提供を開始した。今年4月の民法改正で導入された「契約不適合責任」では、不動(続く) -
「契約の徹底がリスク管理」 リノベ事業者の民法改正注意点
ベーション協議会が2月7日に開いたセミナー(1面と関連)では、敬和綜合法律事務所の中村直弁護士が事業者の視点から民法改正のポイントを解説した。 全体で約200項目に及ぶ改正のうち、中村弁護(続く) -
改正民法で何が変わる 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆隆義 ▶(4) 転売利益も賠償の範囲に
改正民法が、いよいよ本年4月1日に施行され、経済活動等を規律します(ただし、個別のケースで、新旧いずれの民法の適用があるかは、確認が必要です)。そこで改めて、改正点およびその影響や留意すべき点等について -
民法改正・家賃債務保証セミナー3月6日に 日管協・家賃債務保証協
日本賃貸住宅管理協会(日管協)家賃債務保証事業者協議会は3月6日午後2時30分から、民法改正や家賃債務保証業者登録制度を考える第3回定例会(セミナー)を東京・大手町サンスカイルームで開催する(続く) -
改正民法で何が変わる 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆隆義 ▶(2) 瑕疵担保責任の変更
17(平成29)年に公布された改正民法が、いよいよ本年4月1日に施行され、経済活動等を規律します(ただし、個別のケースで、新旧いずれの民法の適用があるかは、確認が必要です)。改正点およびその影響や留意すべき点(続く) -
オーナー向けの設備保証サービスの提供強化 ランドネット 民法改正で
動産の賃貸管理業のランドネット(東京都豊島区)は、物件オーナー向けの『ランドネット設備保証サービス』の提供を強化する。20年4月の民法改正で〝当然減額〟などの建物修繕に関するルールが追加さ(続く) -
民法改正後の実務学ぶ 契約時の確認、一層重要に 全宅連
日、東京都文京区のすまい・るホールで「ハトマーク不動産セミナー2019」を開催した。主催者あいさつで全宅連・全宅保証業務執行理事の千振和雄氏は、空き家や所有者不明土地、不動産テックなど不動産業を取り巻く環 -
11月に名古屋で賃貸オーナー感謝祭開催 ニッショー
ョーは、11月10日に「賃貸住宅オーナー感謝祭」を吹上ホール(名古屋市千種区)で東邦ガスと共催する。経営や生活に役立つセミナーや住まいに関するイベントを実施する。 少子高齢化や民法改正(続く) -
民法改正法案が成立 公布後3年以内施行
民法の債権関係規定を改正する民法改正法案が5月26日、参院本会議において賛成多数で可決、成立した。改正されるのはおよそ200項目。売買の瑕疵担保責任について、これまで法定責任(特定物は引き(続く) -
不動産投資、3つの新潮流でセミナー RE-SEED機構
環境不動産普及促進機構(RE-SEED機構)は9月4、18、28日の3日間、不動産投資をする上で知っておきたい最新の制度改革や潮流をテーマにセミナーを開く。 1回目(9月4日)は、「債権法の抜本改正」。講師は渡辺晋氏((続く) -
民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男 総則編(3) 双方代理などを無権代理行為と規定
Q 04(平成16)年の民法改正の際に、宅建業者が行っている「両手仲介」が108条の「自己契約及び双方代理」の規定に抵触するのではないかということが問題となり、一時議論をしたことがありました(続く) -
民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男 総則編(1) 到達主義と時効制度の改正
Q 民法(債権法)の改正については政府が閣議決定し、国会での審議に入りますが、私たち宅建業者としても、そのための知識の修得準備に入る必要があると思います。その全体像を知っておきたいのですが。 A 今回か(続く) -
民法改正案、3月国会に提出 施行は3年以内 国民周知が課題
後までまとまらないでいた「約款」(定型約款)の規定について、消費者の利益を一方的に害する契約条項などは無効とすることなどで了承し、民法で初めて約款の規定を新設した。法制審議会は今月下旬に法務大臣に答申す -
全国67会場で開く 申し込みは倍増に 全宅連・実務セミナー
月10日、全国47都道府県67会場で「実務セミナー」を開催した。昨年の倍となる4000人以上の申し込みがあった。 テーマは第1部が「現地解説!中古住宅調査」、第2部が「民法改正間近!不動産取引(続く) -
民法改正で自民に要望 不動協
不動産協会(木村惠司理事長)はこのほど、自由民主党政調法務部会に出席し、民法(債権関係)改正に関する要綱案についてヒアリングを受けた。 この中で、同協会は次のように要望した。不動産取引においては、民(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編(76) 改正民法には定義規定が定められるか
Q 今回の民法改正の内容を理解するためには、結局のところ、「判例」をしっかり勉強しないといけないということだと思うのですが。 A その通りです。特に今回の改正のポイントになっている点(続く) -
婚外子の相続差別規定廃止 民法改正案が成立 産業競争力強化法なども
婚姻した男女以外の子である婚外子(非嫡出子)への相続差別を解消する民法改正案が12月5日の未明、参議院本会議で全会一致で可決、成立した。 「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分(続く) -
「民法改正」で講演会 不動産適正取引推進機構
不動産適正取引推進機構は6月25日、「民法(債権関係)改正と不動産取引」と題した講演会を開く。講師は、早大大学院法務研究科教授で、法制審議会民法(債権関係)部会幹事の山野目章夫氏。時間は午後2時~4時。会場(続く)