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民法改正法案が成立 公布後3年以内施行

 民法の債権関係規定を改正する民法改正法案が5月26日、参院本会議において賛成多数で可決、成立した。改正されるのはおよそ200項目。売買の瑕疵担保責任について、これまで法定責任(特定物は引き渡しで履行完了)とされていたものを、契約責任(一般の債務不履行責任)とするものや、保証について個人保証の制限規定が設けられたり、賃貸借で敷金や原状回復義務が規定されるなど。このほか、認知症など意思能力のない人が結んだ契約は無効になる。
 施行は公布後3年以内とされており、20年の施行が想定されている。