国土交通省は9月6日、特定行政庁に対して、いわゆるシェアハウスは建築基準法において「寄宿舎」に該当すること、また、寄宿舎に求められる間仕切り壁の耐火性を満たすことが必要であり、それらに違反する場合は是正指導を進めるよう通知した。
寄宿舎に該当した場合、通常の住宅では求められない間仕切り壁の耐火性確保が必要になる。これまでは、戸建て住宅などをシェアハウスとして活用する場合、この耐火性確保を求められるケースはほとんどなかったが、今回の通知で特定行政庁がどのような判断を下していくのか、注目が集まる。