厚生労働省と観光庁が共催する「民泊サービスのあり方に関する検討会」の最終会合が6月20日に開かれ、報告書の内容がほぼ決まった。10日の前回会合で提示された内容から、大きな変更点はなし。細かい修正を経て近く公表する。
民泊を既存の宿泊施設と明確に分け、「住宅として扱い得るような合理性のあるもの」として規定するため、年間提供日数の上限を定める。具体的には「半年未満(180日以下)の範囲内の日数」とし、今後与党との調整により決定する。
その上で民泊の類型を「家主居住(ホームステイ)型」と「家主不在(空き家)型」の二つに分類。安全面・衛生面などで適正な管理体制を確保する観点から、類型ごとに相当の規制を定める。具体的には住宅提供者(家主)、管理者、仲介事業者(プラットフォーマー)それぞれに対して、罰則を含めた相応の規制を課す。制度の詳細は上限日数と同様、今後法案をつくる過程で詰めていく。
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