不動産の取引の際に必要な重要事項説明をインターネットなどで行うこと。宅建業法では、宅地建物取引士が賃借人や購入予定者に対し、対面で行う必要があるが、対面以外の方法で重要事項説明を行えるよう、内閣府のIT総合戦略本部から要請を受け、国交省で検討している。
不動産の取引の際に必要な重要事項説明をインターネットなどで行うこと。宅建業法では、宅地建物取引士が賃借人や購入予定者に対し、対面で行う必要があるが、対面以外の方法で重要事項説明を行えるよう、内閣府のIT総合戦略本部から要請を受け、国交省で検討している。