政策 住宅新報 2017年4月11日号 インスペクション実施へ指針 あっせん報酬は不可 国交省 劣化説明省けば業法違反も 印刷 国土交通省は3月31日、改正宅建業法について、特に18年4月に施行されるインスペクションについて、運用上の指針を示した。「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を改めたもの。 宅建業者は媒介契約時に、(続く) この記事は有料記事です。 残り 913 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»