特許庁は4月1日から意匠法(今週のことば)を改正し、不動産としての建築物についてもその意匠(デザイン)を権利の保護対象とする。従来は物品(動産)のみが対象で、物品の枠を超える今回の改正は立法後初、明治以来の(続く)
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