改正マンション建替円滑化法が成立し、「要除却認定」の対象範囲が広がりました。改正前は、5分の4の多数決議で解体・敷地売却ができる「要除却認定」の対象となっていたのは、(1)耐震性不足のマンションに限られ(続く)
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