政府は4月22日、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(改正住宅セーフティネット法、24年6月公布)の施行期日を原則25年10月1日とする政令を閣議決定し、同月25日(続く)
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