読者コラム

平成27年より相続税の基礎控除が縮小(キムラ)

 そもそも相続税の基礎控除は、昭和63年12月よりも前は、「2000万円+400万円×法定相続人の数」と計算されていました。
 仮に、配偶者と子1人が相続人であった場合、2800万円の基礎控除しかありませんで(続く)

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