■木造3階建てで旅館業がOKに
注目の改正ポイントは二つ。一つ目は、旅館業の許可に関する内容だ。現在、都心近くには木造3階建て住宅も多いが、これまではこうした建物で旅館業の許可を得ようとすると、耐火建築物でないことがネックになっていた。
だが、改正後は延床面積200㎡未満の3階建ての宿泊施設については、一定の基準を満たす警報設備を設置する必要はあるものの、その要件を満たしさえすれば建物を耐火建築物にしなくてもよいとする緩和措置が盛り込まれた。これにより、ごく普通の木造3階建て住宅を簡易宿所として運用するハードルが大きく下がった。
都心近くには木造3階建て住宅も多かったが、これまでは用途を変更しての活用は難しかった
■用途変更時、確認申請が必要な面積が200㎡に
もうひとつの緩和は、確認申請が必要な用途変更の規模。これまでは100㎡だったが、それが200㎡に緩和されたのである。
現行の建築基準法では建物の用途を変更する場合で、その対象となる面積が100㎡を越えると、用途変更後の建築物が建築基準法に適合しているかどうかを確認するために建築確認申請が必要だった。
そして、そのためには調査、図面作成にあたる建築士、検査をする指定検査機関等を依頼せねばならず、それに費用、時間がかかっていた。場合によっては適合させるための工事などが必要なこともあった。これらの理由により、用途変更をあきらめるケースも多かった。
これが緩和され、対象面積が200㎡に引き上げられた。これまで一戸建てなど、大きな建物ではこの要件がネックとなって活用が進まないケースが多々見られたが、200㎡となったことで使えるようになる建物も出てくるはずだ。
この改正により、すでに戸建をホテルとして活用する事例などが全国で見られるようになっている。今後も、空き家候補であった既存建築物の活用と、訪日外国人客の宿泊先確保につながることが期待される。
(参照:健美家ニュース「一戸建ての旅館転用等がやりやすく。建築基準法改正案閣議決定」)
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