政策

マンション、標準管理規約に第三者管理方式 国交省が2011年度中の策定視野に検討

 国土交通省は、区分所有法上の管理者に第三者が就任するマンションの管理方式(第三者管理方式)に対応したマンション標準管理規約を検討する。区分所有者の高齢化や賃貸化によりマンション管理組合の適正な活動が困難な実態の解消に向け、管理に精通した第三者が管理する同方式の導入を促進することなどが目的。2011年度中の策定を視野に検討を進める。

 第三者管理方式について国交省は、2009、2010年度に行った管理組合への支援事業を通じて、課題を整理。管理者に就く第三者の監視体制などが挙げられている。標準管理規約の検討では、こうした部分の書き込みが論点になると見られる。

 なお、国交省2008年度マンション総合調査によると、区分所有者以外の第三者が管理者となっているマンションは5.1%となっている。