宅地建物取引主任者を「宅地建物取引士」に名称変更することや、暴排規定の設置などを盛り込んだ宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が6月18日、参議院本会議で全会一致で可決、成立した。
改正法の施行は、公布後1年以内とされているが、15年の4月1日までに施行される見通し。
なお、取引士の設置義務や試験などについては、従来の取引主任者と同様で変更はない。
また、同日、耐震不足と認定された老朽マンションについて、区分所有者などの5分の4以上で建物の敷地を売却できる制度の新設などを盛り込んだマンションの建替え円滑化法の改正法案も賛成多数により可決、成立した。同法は公布後6カ月以内に施行される。