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宅地建物取引士証への切り替え、有効期間内でも可 宅建業法省令改正

 国土交通省は10月1日、宅地建物取引業法施行規則などの改正省令を定め、取引主任者が現在持っていて有効期間が満了していない取引主任者証を宅地建物取引士証に切り替えることが可能となった。施行は、改正宅建業法が施行される15年4月1日。
 これまで宅地建物取引主任者証の再交付については、亡失、滅失、汚損、破損した場合にしか認められなかったが、今回の改正でこれに加え、「その他の事由」を設け、取引主任者証から宅地建物取引士証への切り替えを可能にした。再交付を申請し、現在持っている取引主任者証と引き換えに宅地建物取引士証が再交付される。