内閣府の規制改革会議はこのほど、「規制改革に関する第4次答申」をまとめた。
民泊について、「住宅を活用した宿泊サービス」と定義。住宅であるため、旅館業法上の宿泊施設であれば営業不可となる住居専用地域においても実施可能とする方針を記載した。住宅としての実態を担保するため、年間の提供日数を「半年未満(180日以下)」の範囲内で設定することとする。更に、新法のもとに構築すべきとする規制内容を具体的に提示。「利用者名簿の作成・保存」など、民泊の提供者に履行を義務付ける事柄を列挙した。
これらは、厚生労働省と観光庁が共催する「民泊サービスのあり方に関する検討会」における取りまとめに反映されることになる。
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