国土交通省は9月13日、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(整備法)の施行に伴う国土交通省関係省令の整理等に関する省令」を公布した。
整備法の制定により、これまで免許の欠格要件とされてきた、「成年被後見人や被保佐人」に代わり、免許や資格について必要な能力の有無を個別的・実質的に審査し、判断することとなった。例えば宅地建物取引業免許の場合、成年被後見人と被保佐人が削除され、今回の省令により、「精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者」が規定された。
施行は9月14日。このほか、宅地建物取引士、マンション管理士、管理業務主任者、不動産鑑定士についても同様に規定された。
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