「説明範囲をガイドラインで」 宅地建物取引業者は、宅建業法第35条に基づき、取引の相手方に対して、取引主任者が、重要な事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。説明すべき事項が同法および宅建(続く)
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