資格・実務

不動産取引現場での意外な誤解 売買編 (58) 消費者契約で遅延損害金などの特約は自由に定められるか?

Q 売買や賃貸の仲介をする場合、消費者契約法で、代金や賃料の不払についての遅延損害金を一定の率以下にしなければならないと聞いたのですが、本当ですか。 A 本当です。その率は年14.6%(日歩4銭)で、その根拠に(続く)

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