Q 売買や賃貸の仲介をする場合、消費者契約法で、代金や賃料の不払についての遅延損害金を一定の率以下にしなければならないと聞いたのですが、本当ですか。 A 本当です。その率は年14.6%(日歩4銭)で、その根拠に(続く)
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