政策 住宅新報 2017年8月15日号 改正不特法は12月1日に施行 関係政令を政府が閣議決定 印刷 「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」の施行期日が17年12月1日となることが決まった。政府が8月8日に通常国会で成立した同改正法について、施行期日と更に施行に伴う関係政令の整備に関する政令を閣議決(続く) この記事は有料記事です。 残り 184 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»