政策 住宅新報 2017年11月7日号 住宅宿泊事業法の省令定まる 宿泊日数を2カ月ごと報告義務 印刷 来年6月15日の施行となる住宅宿泊事業法に伴い、同法の施行規則が10月27日に公布された。これにより関連する省令が定まった。 これに伴い住宅宿泊事業者が届け出の際に提出する書類は、登記事項証明書、住宅の図(続く) この記事は有料記事です。 残り 177 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»