改正民法の施行(20年4月1日)まで1年半を切った。その特徴を簡潔にいえば、「契約趣旨」と「契約文言」の重視である。例えば、契約違反(債務不履行)について従来は、「責めに帰すべき事由(の有無)」が問題となって(続く)
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