総合 住宅新報 2021年6月1日号 不動産現場での意外な誤解 賃貸借編144 解約権留保特約がなくても中途解約ができる? 印刷 Q 前回、「期間の定めのある」賃貸借の場合には、借主であっても中途解約ができないという根拠条文として、民法617条・618条の規定が挙げられていましたが、これらの規定についての裁判所の見解などはないのです(続く) この記事は有料記事です。 残り 853 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»