総合

不動産現場での意外な誤解 賃貸借編144 解約権留保特約がなくても中途解約ができる?

 Q 前回、「期間の定めのある」賃貸借の場合には、借主であっても中途解約ができないという根拠条文として、民法617条・618条の規定が挙げられていましたが、これらの規定についての裁判所の見解などはないのです(続く)

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