売買仲介 住宅新報 2021年10月19日号 不動産現場での意外な誤解 賃貸借編153 共益費も借地借家法の適用があるか? 印刷 Q 建物賃貸借契約においては、「共益費」という名目で賃料以外の費用を支払うことがありますが、この費用についても、賃料の場合と同じように借地借家法における増減請求権の規定(32条)が適用されるのでしょうか(続く) この記事は有料記事です。 残り 799 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»