「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(改正法)」の一部の規定の施行期日を22年10月1日定める政令が11月19日、閣議決定された。 同(続く)
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