総合 住宅新報 2023年8月1日号 不動産現場での意外な誤解 売買編200 数量指示売買での面積超過は代金増額できる? 印刷 Q.数量指示売買による不動産取引で、その面積が表示された面積より超過していた場合には、その超過分は、当然に代金の増額請求ができますよね。 A.当然に請求できるかどうかは、その契約における数量指示売買の解(続く) この記事は有料記事です。 残り 810 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»