総合

不動産現場での意外な誤解 売買編200 数量指示売買での面積超過は代金増額できる?

Q.数量指示売買による不動産取引で、その面積が表示された面積より超過していた場合には、その超過分は、当然に代金の増額請求ができますよね。 A.当然に請求できるかどうかは、その契約における数量指示売買の解(続く)

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