総合 住宅新報 2023年10月10日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編196 借主が自己破産した場合の敷金はどうなる? 印刷 Q.建物賃貸借契約の個人借主が自己破産した場合、賃貸借契約はどうなるのでしょうか。 A.借主が賃料を支払っている限り、そのまま住んでいられますので、貸主は建物の明渡しを求めることはできません。 Q.では(続く) この記事は有料記事です。 残り 794 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»