総合 住宅新報 2024年1月16日号 不動産現場での意外な誤解 売買編206 不在者管理人と所有者不明管理人はどう違う? 印刷 Q.前回、所有者不明土地の所有者(法定相続人)の「生死」と「所在」が判明しなかった場合、所有者不明土地管理人の選任を裁判所に請求できるとありました。この制度は、相続財産管理人や不在者財産管理人の選任制度と(続く) この記事は有料記事です。 残り 775 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»