2013年 宅建合格サポート宣言 

2013年 宅建合格サポート宣言 第4回

 

宅建合格サポート宣言!

 宅建試験に合格したら、みなさんは何をされますか?
 仕事にいっそう邁進(まいしん)する? 就職・転職活動をする? 友達や家族と遊びに行く――なんていう楽しいプランもあるでしょう。でも、それもこれも、試験に合格すればこそ。まずは合格証を手にしなければなりません。
 住宅新報社は、そんな皆さまを合格まで全力サポートすることを宣言します! 一人でくじけそうになったとき、ぜひこのページを開いてください。住宅新報社の総力を結集し、皆さまのやる気やニーズを満たすコンテンツを取り揃えてお待ちしております!

(住宅新報社 制作本部出版企画グループ一同)

 
氷見敏明の宅建試験 直前チェックポイント
10月20日の宅建試験まで、ラストスパートに入りました。不安いっぱいの受験生もいるかと思いますが、まだ間に合う対策があります。住宅新報社専任講師氷見敏明が、その対策をお伝えします。
氷見敏明 写真

氷見 敏明(ひみ としあき) 住宅新報専任講師

東京法科学院専門学校、東京商科専門学校での受験指導にはじまり、新潟会計ビジネス専門学校、亜細亜大学生涯学習推進室での宅建試験指導、中央大学生協主催の宅建試験講座を担当。住宅新報社、クレアールアカデミー、不動産会社等での宅建、マンション管理士受験指導等の多数の受験指導歴を持つ。『楽学宅建 一問一答』『楽学マンション管理士』『楽学管理業務主任者過去問5年間』(以上、住宅新報社)等、著書多数。

氷見敏明 楽学宅建ブログ

氷見敏明の楽学宅建ワンポイントレッスン

 

●第4回 同じようで微妙に違う? 開発許可についての難問

 今日は、都市計画法における開発許可の中で、少し難しい内容について解説します。過去に本試験で出題されたこともある重要な部分です。

 まず開発行為とは何でしょうか?
 開発行為とは、主として「建築物」の建築又は「特定工作物」の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。そして開発行為を行うには、知事の開発許可を受けなければなりません。ここまでが基本です。

 ただし、開発行為の中には、例外的に開発許可を要しないものもあります。例えば、市街化調整区域内で以下の[1]又は[2]の開発行為をする場合には、開発許可を受ける必要がありません。

[1] 農産物の生産又は集荷の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要がありません。
[2] 農業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要がありません。

 この部分から、過去に難しい問題が出題されています(平成23年問17肢2)。

 市街化調整区域において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

答→× キーワードは、「農産物の生産又は集荷(上記[1])」と「生産資材の貯蔵又は保管(上記[2])」です。「農産物の貯蔵」は、紛らわしいですが、よく見るとどちらにも該当しません。したがって、「農産物の貯蔵」の用に供する建築物の建築の用に供するための開発行為は、開発許可を受ける必要があるのです。

 覚えるために簡潔に繰り返すと、
「農産物の生産又は集荷」用の建築物を建築するための開発行為⇒開発許可不要
「農産物の貯蔵」用の建築物を建築するための開発行為⇒開発許可必要
「生産資材の貯蔵」用の建築物を建築するための開発行為⇒開発許可不要

 さて、民法について最高裁判所が先日、違憲判決を出しましたよね。次回のテーマは、これにしましょう。