政策

国交省 マンション標準管理規約を改正、第三者方式は法制度視野に検討継続

 国土交通省は7月27日、マンション管理組合が各マンションの実態に応じて、管理規約を制定・変更する際の参考と位置付けられるマンション標準管理規約の改正版を公表した。改正版では、役員の資格要件を緩和。「現に居住する」という要件を撤廃した。区分所有者の高齢化、賃貸化や管理への無関心化に伴う役員のなり手不足を改善する狙いがある。また、組合員が出席によらない総会の運営方法である書面による議決権行使(議決権行使書や委任状)の取り扱いルールを明確化した。

 一方、改正案取りまとめ(2010年12月)後に一般から意見募集したところ、要請の多かった第三者管理者方式など専門家を活用した管理方式に関する規定の整備は見送った。国交省市街地建築課は、「専門家を活用した管理組合の運営に対応した規約を整備するには、総会と理事会の役割・関係や専門家を含む役員の業務遂行に対するチェック体制の強化など幅広い観点からの検討が必要」と説明。標準管理規約だけでなく、法制度による整備も視野に検討を進める方針で、早ければ2011年度内にも一定の方向性を示したい考えだ。