国土交通省は、マンションの悪質な勧誘に対する規制強化を10月1日に施行する。8月31日に宅建業法施行規則の改正を公布した。国交省は施行に向けて、9月20日以降、愛知、大阪、東京、福岡で事業者説明会を行い、周知を図る予定だ。
今回の改正では、現行法で「相手方などを困惑させること」とする勧誘に関わる禁止行為の解釈の一部を明文化。勧誘に先立つ事業者名や担当者氏名、勧誘目的である旨の告知義務のほか、再勧誘の禁止、深夜勧誘の禁止を明示している。
一方、施行に向けては、不透明な部分も残る。悪質行為とされる再勧誘の解釈などだ。この部分は、施行規則改正案について7~8月に募集していた一般からの意見でも上がっている。具体的には、「物件が変われば再勧誘に当たらないか」や「消費者による契約しない意思表示についての基準は」など。
国交省はこうした部分の解釈を運用指針として策定する方針。9月20日の説明会前までに取りまとめる。