国土交通省は9月16日付けで、マンション勧誘の規制明確化に関わる運用指針を各地方整備局や都道府県に通知した。併せて、不動産業関係団体に対しても加盟業者に周知、指導を行うよう通知した。「深夜勧誘の禁止」や「再勧誘の禁止」を明確化した宅建業法の改正施行規則は10月1日に施行する。
指針では、改正施行規則で禁止行為として明示された「迷惑を覚えさせるような時間の勧誘」について、具体的な禁止時間帯を例示。「相手方等の承諾や特段の理由が無い場合」と前置きしたうえで、「一般的には午後9時から午前8時まで」としている。
また、再勧誘については、相手方が「お断りします」「関心ありません」といった形で意思を示した場合は、その後の勧誘は禁止される。「投資用マンションは結構です」といった意思表示の場合は、同様の投資用マンションの勧誘が禁止される。「マンションは結構です」といった場合は、「居住用」も含め、広くマンションの勧誘を行うことが禁止される。
一方、一定期間が経過することで、勧誘を受けることの意思が変化することも考えられるとして、相手方が将来にわたってすべての勧誘を拒否した場合などを除き、一定期間経過後の勧誘は認められる。ただし、その際は、改めて勧誘を受ける意思があるかどうか確認を行うといった配慮を求めている。
政策