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津波法のオレンジ・レッドゾーン規制施行 重説事項など追加 国交省

 既に一部が施行されている「津波防災地域づくりに関する法律」(津波法)に関し、未施行の部分が6月13日に施行となり、併せて整備法令も施行された。
 この中で、宅建業法施行令が改正され、広告の開始時期、契約締結時期の制限及び重要事項説明に関し、津波災害特別警戒区域(オレンジ・レッドゾーン)における土地利用規制が追加された。内容は、(1)津波災害特別警戒区域における特定開発行為の制限、(2)(1)の許可事項の変更の許可、(3)同区域における特定建築行為の制限、(4)(3)の許可事項の変更の許可。
 津波が発生した場合に建築物が損壊・浸水し、住民等の生命・身体に著しい危害を生じるおそれがある区域で、一定の開発行為、建築を制限すべき区域を都道府県知事が津波災害特別警戒区域として指定できる。このうち、一定の病院・学校などについては、病室などの床の高さを基準水位以上と定めるのだが、これがオレンジゾーン。住宅などについては、更に規制を強化することができ、これをレッドゾーンと呼ぶ。