今国会で成立した「都市の低炭素化の促進に関する法律(低炭素化促進法)」における認定省エネ住宅の基準を決める1回目の専門会議が9月4日、経済産業省本館で開かれた。
国土交通省と経済産業省が合同で取り組んでいるもので、両省から示された基準案は、現在取り組んでいる改正省エネ基準に比べて1次エネルギー消費量がマイナス10%削減され、更に、「節水機器の取り付け」「雨水・雑排水利用設備の設置」「エネルギーマネジメントシステムの導入」「ヒートアイランド対策」「住宅の劣化軽減措置」など8項目のうち、2項目以上が該当することを要件としている。
また、この2項目の該当がなくとも、CASBEEや環境性能表示など、各自治体が独自に認定している評価制度の取得でも、認定条件を満たす扱いにする方針だ。
認定住宅には、住宅ローン控除額の拡充や登録免許税率の引き下げといった優遇措置が講じられる。
検討会議は今後数回の会合を経て、認定基準を正式決定する。なお、低炭素化促進法は年内までには施行される予定だ。