京都市はこのほど、鉄筋コンクリート造やレンガ造などの近代建築の利活用促進を目的に、安全性の向上を図りながら建築基準法の適用を除外する条例「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」を施行した。
建築基準法施行日(1950年11月23日)以前に建てられた建築物で、景観的、文化的に重要とされるものが対象。京都府や市の「登録有形文化財」、景観法による「景観重要建造物」などが当てはまり、約350棟がリストアップされている。
「既存不適格」のこれらの建物を増築・用途変更などする場合、その価値を維持したまま現行法に適合させる改修について困難なケースが多いことから、そのまま放置されているなどの問題が指摘されていた。
そこで、たとえば消防法の適用強化などで安全性が確保されることが確認できれば、ハード部分の規制である建築基準法を適用除外できるようにしたのが今回の条例だ。京都市では、「国際文化観光都市である京都において、景観や文化の重要な構成要素である京町家や近代建築など歴史的建築物を保存しながら活用することは、京都のみならず日本にとって大変意義深いことだ」としている。
なお、京町家をはじめとする伝統的な木造建築物を対象にした同様の条例は、昨年4月に施行されている。