政策

消費増税受け、報酬規定を改正 国交省

 国土交通省はこのほど、4月1日から消費税率が5%から8%へ引き上げられることに伴い、報酬告示を改正し、不動産業課長名で各業界団体に通知した。
 それによると、改正されたのは報酬告示のパーセンテージ部分。告示第二(売買又は交換の媒介に関する報酬の額)の表中「百分の五・二五」が「百分の五・四」に(200万円以下の金額)、「百分の四・二」が「百分の四・三二」に(200万円を超え400万円以下の金額)、「百分の三・一五」が「百分の三・二四」に(400万円を超える金額)改正。第四(貸借の媒介に関する報酬の額)の文中、「一・〇五倍」が「一・〇八倍」に、「〇・五二五倍」が「〇・五四倍」、第五(貸借の代理に関する報酬の額)の文中、「一・〇五倍」が「一・〇八倍」、第七(第二から第六までの規定によらない報酬の受領の禁止)の文中、「百五分の百」が「百八分の百」にそれぞれ改正された。
 併せて、ガイドライン(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)の上記に該当する部分も改正。施行は4月1日からとなる。