内閣府は3月11日、避難勧告などを自治体が行う場合の判断・伝達のためのガイドラインを作成する検討会を開き、ガイドラインの素案を作成し、その骨子を発表した。
旧ガイドラインが05年に策定されていたが、その後、東日本大震災の発生、昨今の異常気象に対応する特別警報の運用がスタートするなど新たな制度を受けて改定したもの。
それによると、「避難」に対する考え方を改めて整理し、避難所への避難だけでなく、家屋内に留まって安全を確保することも避難行動の一つとした。また、市町村が発令する避難勧告などについては「空振り」を恐れることなく、早めに出すことを基本とした。
このほか、避難勧告などの判断基準を分かりやすく、具体的に設定。判断のための情報も示した。
ガイドラインは、13年度中にまとめ、14年度から試行し、15年度に向けて地域ごとに確認と見直し作業を始める。また、同時に「避難勧告」、「避難行動」に対する啓発活動を実施していく方針だ。