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Jリートなどへの不動産流通税特例、物流施設と敷地にも拡大

  15年税制改正で、Jリートなどが不動産を取得する場合や特例事業者が不動産特定共同事業契約で不動産を取得した場合に、登録免許税や不動産取得税について軽減される特例措置を2年延長する。例えば、登録免許税では、Jリートや特例事業者が移転登記した場合、本則の1000分の20を1000分の13に軽減する。
 また、現在適用除外となっている物流施設とその敷地も対象とする。これにより、インターネット通販事業の拡大に伴い、地方都市に物流施設を展開する需要の高まりに応えるとしている。