国土交通省は10月26日、消費者庁・金融庁と連携して作成した「サブリース契約に関する注意喚起」を公表した。近年の投資用不動産向け融資に関わるトラブルを受け、同省は3月にも消費者庁と共にサブリースに関する注意喚起を行っており、今回は新たに金融庁とも協力して内容を拡充した形だ。
今回の注意喚起では、サブリース契約を行う物件オーナー希望者向けに、新たに「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」の活用と重要事項説明を受けることの重要性を記載。また金融庁の協力を受け、近年実際に起きた「融資について不動産業者や金融機関が行った不正行為」を紹介し、消費者ホットラインに寄せられたサブリース関連の相談事例も追加している。
注意喚起文書の全文は、国土交通省のホームページ(https://www.mlit.go.jp/common/001258496.pdf、https://www.mlit.go.jp/common/001258497.pdf)で見ることができる。
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