野村不動産ホールディングスは、「野村不動産グループ人権方針」を策定した。同方針は、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」をはじめとする国際基準に則って定めたもので、外部専門家の助言と妥当性の確認を受け、サステナビリティ委員会での検討を経て、7月21日の取締役会で承認された。
国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」において各国政府・企業における義務と責任が明記されて以降、人権の尊重に対する企業への対応責任や要請はより一層高まっている。
同社は、「国連グローバル・コンパクト」への署名(19年5月)、「野村不動産グループ調達ガイドライン」策定(18年10月)およびサプライヤーとのエンゲージメント強化など、これまでも人権をはじめとするサステナビリティ推進活動を行ってきた。
同方針を策定することで、不動産開発および関連するサービス・マネジメントを通じた「街づくり」を事業の中核とする企業グループとして、あらゆる人がウェルネスを実感できる持続可能な社会を実現していくために、「人権の尊重」を経営および事業活動の基盤として、その責任を明確に表明。今後、すべての事業活動を方針遵守のもと推進する。