政策

建築士事務所の業務報酬基準を5年ぶりに改定 国交省

 国土交通省は1月9日、「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(業務報酬基準)」を改定する告示を公布・施行した。建築士事務所による設計等の業務への調査を基に、実態を報酬基準に反映させるよう算出方法などを見直したもので、同基準の改定は5年ぶりとなる。

 主な見直し事項は、「戸建て住宅を含む略算表(建物の用途別・規模別に標準業務量を定める表)の見直し」「難易度による補正方法の見直し」「複合建築物に係る業務量算定方法の見直し」「省エネ基準への適合の全面義務化への対応」。実態としての業務量が標準とされているものよりも多いことや、法改正による業務量の増加に対応するほか、業務難易度による補正基準の見直し、業務量の算定方法の一本化などを行っている。

 建築士法の規定により、国土交通大臣は業務報酬基準を定めることができ、設計受託契約または工事監理受託契約を締結しようとする者は、同基準に準拠した委託代金で契約するよう努めることとされている。前回の同基準改定は19年の同省告示によるもので、21年から有識者委員会での検討や実態調査、意見公募などを行い、今回の改定に至った。なお同省は今後、新たな同基準についての説明会開催を予定している。