国土交通省は12月24日、不動産の売主が自分の物件の取引情報を確認しやすくなるよう、宅地建物取引業者に新たな義務を課す取り組み等について、物件の売主に周知を図るためのリーフレットを作成、公表した。
同省は6月に宅地建物取引業法施行規則を改正し、宅地建物取引業者に対して、25年1月1日からレインズへの物件の取引状況登録を義務化。レインズ上においては16年から、(専属)専任媒介契約を締結した売り物件の取引状況を登録する「ステータス管理機能」が導入されているが、同省は今回の登録義務化により不動産取引の透明化を図り、いわゆる「囲い込み」の抑止を目指す狙いだ。
併せて、レインズでは25年1月4日、売主が容易に物件取引情報の確認できるようシステムを改修。レインズに物件を登録した際、宅建業者から売主に交付される「登録証明書」に2次元コードを記載し、売主専用画面へのアクセス性を向上させる。
同リーフレットでは、レインズや「ステータス管理機能」の概要と共に、今回の物件取引情報の登録義務化等についても紹介し、売主が物件の取引情報を確認することの意義や効果等についても説明。消費者向けとして同省のホームページで公開しているほか、宅建業者に対しても、実際の取引の現場における活用を呼び掛けていく方針だ。